セクシャルハラスメント(セクハラ)

セクハラとは・・・

 日本で、一般的に知られているセクハラ。
 職場で相手をわきまえずに卑猥な話をしたり、性的なうわさを流したり、身体に触れたり、または、相手を不愉快にさせる性的な発言(いやがらせ)をすることをセクシャルハラスメントといいます。
 セクハラを受けることで、被害者は精神的ダメージを受けるため、集中力がなくなって仕事の能率がおちたり、なかには体調を壊したり、情緒的に不安定になったりして、働く意欲を失ってしまいます。

 セクハラはその対象となった女性労働者の名誉や個人としての尊厳を不当に傷つけるものであり、人権や人格権に関わる問題になるのです。
 本人(加害者)にそのつもりがなくても、相手が性的に不快と認めたらセクハラになります。また、同僚がそのような行為を見て見ぬ振りをしているあなたもセクハラとなり、許される行為ではありません。
 女性労働者に対する取扱いや言動、たとえば女性だからという理由で、お茶汲みや掃除当番をやらせたり、昼食やタバコを買いに行かせたりすることを、ジェンダー・ハラスメントといい、セクハラに該当します。
 セクハラに対する裁判は増加傾向にあり、企業の使用者責任を問われるケースも増えています。

『では、セクハラは何故起こるのでしょう?』
 現在、管理職になっている年齢層の多くは性的役割分担意識が強く、部下の女性に対して不慣れから、十分に意思疎通が図れず、考え方の違いによるコミュニケーション・ギャップが生まれ、「これくらい許されるだろう」という安易な考えが、セクハラとしての問題となることが考えられます。

『セクハラ防止のためには・・・』
 男女雇用機会均等法第21条では、職場において行われる性的な言動に対する女性労働者の対応により、女性労働者がその労働条件につき不利益を受けること(対価型セクハラ)と性的な言動により、女性労働者の就業環境が害されること(環境型セクハラ)について、事業主に対し、防止するために、雇用管理上必要な配慮をしなければならないとしています。
 「職場」とは、事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所であり、「実働時間」以外の場所でも、たとえば社員旅行や、社員の親睦のための催し、忘年会や新年会などの飲み会の場においても、これは職場の延長線上にあたるとされるため、適用されることになります。

『セクハラにあってしまったら』
 記録や証拠(同僚の証言、見ていた人など)をそろえて第三者に説明できること。
 訴えることによって、相手の職場での立場が不利になることを踏まえて、自分はどうしたいのか要求をはっきりさせておくことが必要です。

『相談されたら(社内の相談窓口)(上司、友人)』
 迅速かつ柔軟な対応をしていきます。事実確認はプライバシーに留意して対応、公平に双方の主張を聴くこと。

『加害者にならないために』
性別による差別的発言や蔑視する発言をしない。
性的言動によって正常な業務の遂行を妨げない。
性的な言動によって職場環境の悪化を招かない。
性的に不愉快な話題作りや状況作りを避ける。
不必要に相手の個人領域やプライバシーを侵さない。

 セクハラとして問題となる性的な言動は、何処から何処までという、きちっとした基準を設けて線引きできるものではありません。あくまで、女性が「望まない」言動であるということしか言えないのです。
 男性労働者は相手の気持ちを思いやり、自分の妻や娘がされて欲しくないと思うことは決してやらないようにすることが大切です。

 会社内で、Hな本を見たり、目立つところにヌードカレンダーを貼る、「やぁ!」と言って肩を軽く叩く、「○○ちゃぁ〜ん」と言って愛称で呼ぶetc・・
 相手の了解を得ないと立派にセクハラが成立します。
 世のおじさま方から「えっ、こんなことまで・・」とか、「じゃぁ、どうやってコミュニケーションとったらいいのぉ〜」とブーイングが聞こえそうですね。
とにかく、女性が嫌がることはしないことです。